厨房機器の耐用年数は何年?誰でもわかるように説明します!

厨房機器の耐用年数は何年?

飲食店で利用する厨房機器は一般家庭で利用する厨房機器と違い、業務用でサイズも大きく価格も一般用よりも高くとても安い金額ではありません。

その厨房設備の購入費用を税務上しっかり経費として算出し、確定申告をして節税を行わなくてはなりません。

freeeというクラウド会計ソフト使えば、指示通り入力していくだけで、青色申告書が作成できます。

減価償却費は、合理的に決定された一定の方式に従って毎年規則的に計上します。
freeeであれば、厨房機器の取得日や取得価格など指示に沿って登録することで固定資産台帳へ資産登録することでき、減価償却費の記帳を自動で行えました。

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ここでは、飲食店の利益に直結する厨房機器の法定耐用年数について詳しく説明していきます。



耐用年数とは?

耐用年数とは

それでは耐用年数とは何でしょう?

モノの寿命年数のことではない

例えば、冷蔵庫の耐用年数ときくと冷蔵庫が壊れて使えなくなるまで耐えられる年数と考えてしまう人も多いと思います。

しかし、耐用年数とはモノが壊れるまでの寿命年数のことではありません。

 

固定資産の中でも年月が経つにつれて価値が下がっていくモノを減価償却資産と言います。

減価償却資産を購入した場合、基本的には一度に経費としてあげることができません。
使用するであろう年数に分けて毎年経費として計上します。

この減価償却資産を使用するであろう期間を耐用年数と言います。

減価償却費の計算例

耐用年数を使った減価償却費の計算例を紹介します。

例えば、会社で500万円のコピー機を購入したとします。

このコピー機は500万円で購入したので備品経費として一度に500万円の経費として計上したいところですが、コピー機は利用し始めてから1年だけではなく5年間は使えるとされているので5年に分けて経費を計上します。

500万円(購入費用)÷5年(耐用年数)=100万円(1年あたりの減価償却費)

毎年このコピー機の経費として計上できるのは100万円となります。

この減価償却費を計算する為に必要な、5年というのがコピー機の耐用年数です。

耐用年数は誰が決める?

同じコピー機というカテゴリの中でも、メーカーや種類・性質・使用方法が違えば使用できる期間も違ってきます。
だからと言って、耐用年数を自分の感覚で自分自身で決められるわけではありません。

耐用年数は、国税庁法定耐用年数として定めています。

以下の確定申告用サイト内の国税庁の耐用年数表の中の”器具・備品の耐用年数”の項目内を見れば厨房設備関連のモノはある程度確認することができます。

国税庁の耐用年数表はこちら

 

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厨房機器の耐用年数は何年?

それでは、厨房機器の耐用年数は何年なのでしょうか?

もちろんモノによって耐用年数は違ってきます。
飲食店で必要となる代表的な厨房機器の耐用年数を紹介します。

厨房機器の種類 耐用年数
電気冷蔵庫・業務用冷蔵庫 6年
コールドテーブル 6年
ガスフライヤー 6年
冷蔵ショーケース 6年
食器棚 8年
製氷機 6年
エアコン 13 or 15年
シンク・流し台 5年
テーブル
(主として金属製のもの)
15年

ご覧いただいた通り、厨房機器の中でも法定耐用年数は違います。

同じ冷蔵庫でも電気式の冷蔵庫とそうでない冷蔵庫では耐用年数が違います。

ここでは代表的な厨房設備の耐用年数を紹介しましたが、先ほど紹介した国税庁の耐用年数表を確認していただくか、もっと詳しく知りたい場合は税理士やお近くの税務局に相談してみてください。

調理機器の耐用年数は?

減価償却の対象になるかどうかは、取得価額によって違います。
調理機器となると、厨房設備より取得価額は平均的に安くなります。

調理機器の場合も、10万円以上の場合は耐用年数に応じて費用を計上しますが、取得価額が10万円未満の場合は1度に経費として計上することができます。

10万円以上20万円未満の場合は、3年間で均等償却して費用に計上する一括償却資産という方法も利用することもできます。

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中古厨房機器の耐用年数の計算方法は?

中古厨房機器の耐用年数の計算方法は?

新品の厨房機器の減価償却費は、国税庁が発表している耐用年数表に基づいて計算すれば問題ありません。

しかし、中古厨房機器となると既に利用期間があったモノであるので、残り使用期間が新品とは変わってくるので同じ耐用年数で計算をすることは公平ではありません。

中古厨房機器の耐用年数の計算方法

中古厨房機器の耐用年数の計算方法は2パターン存在します。

法定耐用年数が既に経過している場合

中古で厨房機器を購入した時点で既に法定耐用年数が過ぎてしまっている場合は、

法定耐用年数×20%

例:法定耐用年数が6年の場合は、

6年(法定耐用年数)×20%=1.2年(耐用年数)

耐用年数が1.2年と端数になりましたが、年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、その年数が2年未満の場合には2年とします。

参考サイト:国税庁

法定耐用年数が一部経過している場合

法定耐用年数がまだすべて過ぎてしまってはいない場合の計算方法は、

(法定耐用年数-経過した年数)+経過年数×20%

例:法定耐用年数が6年の場合は、

(6年(法定耐用年数)-2年(経過した年数))+2年(経過した年数)×20%=4.4年(耐用年数)

年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるので耐用年数は4年となります。

 

厨房機器の耐用年数での注意点

厨房機器耐用年数の注意点

配管の耐用年数は15年

飲食店の減価償却費を考えた時に冷蔵庫やガスレンジなどの厨房機器のみを考えてしまいがちですが、厨房機器以外にも減価償却費として算出して耐用年数を気にしておかなければいけないのが飲食店にはなくてはならない給排水設備です。

ポンプや配管などは”器具・備品”に分類される厨房機器とは違い、建物に附属する給排水設備に分類されています。

配管の耐用年数は15年です。

減価償却には特例がある

すべての備品を減価償却をしなければいけないわけではありません。

青色申告をしている個人事業主の場合は、1個あたり30万円未満の備品であれば“少額減価償却資産の特例”を利用することで一度に全額を経費として計上することが可能です。

例えば売上が多い年には減価償却せずに一括で経費として計上して利益を減らして節税をしたり、売上が少ない年であれば30万円未満でも減価償却をして経費を分散するなど選択することができます。

ただし、気を付けないといけないのは減価償却をするか特例を使うかは一度選択したら変更することはできません。減価償却を選択して分散して経費を計上していたのに翌年に残りを一括で経費として計上するということはできません。

ちなみに白色申告の方は、30万円未満ではなく10万円未満の場合に一括で経費計上することが可能です。

耐用年数は買い替え時期の目安に

中古厨房機器がオススメ

耐用年数は月日と共に劣化していくモノが使用することができる期間のことであって、モノの寿命年数ではありません。

しかし、国税庁で定められた法定耐用年数はある程度の寿命年数と考えて買い替えの目安にすることができます。

コストを抑えたいなら中古厨房機器がオススメ

厨房機器を新しく購入しようとすれば結構な費用を覚悟しなければなりません。

その費用を利益として回収するのにどれくらいかかるかを考えるとしんどくなってしまう方もいらっしゃると思います。

その点、中古の厨房機器であれば価格は様々ですがだいたい新品の5分の1くらいの価格で購入することができるので売上が少ない場合でも利益を蝕むことがありません。

もちろん、中古厨房機器はメリットばかりではありません。

中古の場合は、以前に誰かが使用していた期間があるので既に劣化は始まっており、新品に比べて故障する確率は高くなります。

もちろん、そういったリスクも含めて価格が安くなっているので新品か中古かのどちらを選択するかはお客様が決めることなので一概にどちらが良いとは言えません。

 

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耐用年数のまとめ

厨房機器の耐用年数について少しはお力になれたでしょうか。

当社ネクスト厨機では、兵庫県を中心に中古厨房機器を取り扱っております。

中古厨房機器の販売は、超格安価格で全国へお届けが可能です。

厨房機器の買取りは、どこよりも高く買取る自信があります。

 

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